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育休活用してますか?

こんにちは、スリープラスの峯岸です。
皆さんの会社では男性の育休(育児休業)が活用出来る様にどの程度整備されていますか?

公的には育児・介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)で支援制度が定められていて、目的は「育児や介護をしなければならない労働者が、円滑に仕事と両立できるよう配慮し、働き続けられるよう支援するための法律」と言う事になっています。
簡単にまとめると、少子高齢化なので、負担を軽減して子育てしやすい環境を作りましょうということです。

法律では決められていても、会社の就業規則等にこれら育休が活用出来る様な記載が無いと申請出来るのか、申請して良いのかわかりませんよね。
その様な部分でも会社の前向きさが分かってくると思います。
育休は使いたい人が自ら申し出ないと取得出来ないので、総務経理等部署からの連絡を待ち続けることの無い様ににして下さい。

また単に育休と言っても種類がいくつかあるのをご存知でしょうか?
それでは実際に育休がどういうものなの簡単にですがご紹介していきましょう。
※頻繁に制度が変更されている為、2022/4/1時点について記載しています。

育児休業と育児休暇の違い

よく混同されがちな育児休業と育児休暇の違いですが下記となります。

育児休業

法律に基づいて取得することのできる休業制度で、さまざまな権利が法の下保護されており、収入減を補う給付制度もある。

育児休暇

休暇中に育児をする、育児のために休暇を取得することだが、法律の適用外のため権利の保障や給付制度などはない(企業別の社内制度)

育児休業と育児休暇の大きな違いは法によって定められているか否かです。
一定の条件を満たせば育児休業給付金が支給される育児休業と異なり、育児休暇は企業ごとで定めている休暇の制度です。中には育児休業と併せて利用できる場合もあります。

以降は育児休業についての紹介です。

育児休業

まずは育児休業がベースになってきます。
育児休業を取得することができるのは、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。(連続した期間で1回のみ)

ここでのポイントは男性/女性は関係無く労働者個別に与えられた権利なので、夫婦で同じ会社、別の会社関係なく夫婦そろって育休を取得できます。
また給付金ですが、休業開始前賃金の50%~67%に相当する額(後述)となります。(休業期間によっても変動有り)

同じお子さんで2度目以降の育児休業は給付の対象になりません。

パパ休暇

通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に 育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得出来る制度です。

簡単に例を挙げると、出生後直ぐにママのサポートをして仕事復帰し、2回目はママの職場復帰をサポートしたい等の場合に活用出来ます。

要件
  1. 子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
  2. 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること

パパ・ママ育休プラス

両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。

要件
  1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

ただし、1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
※例外もあり、その他一定の条件を満たせば延長の申請も可能です。

出産一時金、育児休業給付金の金額について

出産一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円
(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。

育児休業給付金

育児休業中に一定の条件を満たす場合、育児休業給付金が支給されます。
育児休業の開始から6カ月は休業前の賃金月額※の67%、7カ月目以降は休業前の賃金月額の50%が支給されます。
※賃金月額=育児休業開始日前の6カ月間の賃金÷180日×支給日数

最後に

育休についていくつかのポイントをお伝えしました。
結構複雑な制度で頻繁に内容が変わるのですが、どの様な育児休暇の種類があるのか、給付金は大体どのくらいなのか、これらを知った上てご夫婦で計画を立ててはいかがでしょうか?

一生に一度の大切な子育てを後悔の無い様にしたいものです。
そういう私は昨年長男が生まれたのですが、年次有給休暇が40日ありましたので、有休消化する事で育児休業の代替とし、育児休業を活用する機会がありませんでした。(弊社では就業規則等できちんと取決め、推進をしています(^^)/)
会社によって申請は1ヶ月前までに等の取決めも有るかと思いますので、事前に就業規則等会社の規則をご確認されることをお勧めいたします。

それでは失礼いたします。

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